ども台湾在住のナカジマチカ(@nakazimachica)です。
先日日本に一時帰国していたのですが、台湾居住者という身分を活用し日本の免税対象店で欲しい物を購入してみました。
今回は自分のような海外在住者が日本の免税制度を利用して買い物をする方法を紹介したいと思います。どうぞご覧ください。
目次
日本の免税制度について
日本には免税制度があり、日本を訪れる外国人観光客と海外に住む日本人(日本非居住者)は、免税対象店で条件を満たすと免税で商品を購入することができます。
本来ならば商品購入時にかかる消費税10%分がオフになるので、日本以外の国・地域に住んでいる日本人なら積極的に利用したい制度ですよね。
日本非居住者に当てはまる日本人
観光庁の消費税免税店サイトの対象者を見ると色々書いてありますが、要約すると外国にある事務所に勤務する目的、または2年以上滞在する目的で外国に滞在している人か、既に2年以上外国に滞在している人です。
日本で免税を受ける条件
- 購入者が一時帰国中の日本非居住者である
- 購入時に『在留証明』または『戸籍の附票の写し』の原本を提出する
- 海外の居住国出国時・日本帰国時のスタンプがパスポートにある
- 日本入国から6ヶ月以内
- ひとつの店舗における購入合計額が、一般物品は5,000円以上、消耗品または消耗品を含む場合は5,000円〜50万円
日本で買い物をする時に免税を受ける手順
免税の対象店でお会計時に免税で購入したい旨を申し出て、パスポート及び在留証明や戸籍の附票の写しの原本を提出し、税抜きの金額を支払って商品を受け取るだけです。
お店によっては一旦税込みの金額で支払いを済ませて、同日中に指定された免税手続きカウンターで購入品、レシート、パスポートを提示して払い戻しをしてもらう免税方法もあります。
また、免税販売を行っている家電量販店などでは、免税に加えて数%オフになるクーポンを用意しているお店もあり、更にお得に商品を購入できることもあるので、買い物をする予定の免税対象のお店にクーポンがないか事前に確認しておきましょう。
あとは免税で購入した商品を購入後、消耗品に分類される商品は30日以内、一般物品に分類される商品は6ヶ月以内に、本人が携帯して日本を出国します。
食品や化粧品、医薬品などの消耗品の場合は包装してもらったそのままの状態持ち出す必要がありますが、服やカバン、家電製品などの一般物品に分類されるものは居住する国に持ち帰れば日本での開封や使用も可能です。
ナカジマチカ / nakazimachica
神奈川県出身。日本で会社員として約7年間働いた後に独立し、中国語を学ぶための台湾語学留学を経てそのまま台湾移住。現在は台中市を拠点にWebコンテンツ制作の個人事業主として生活中。