ども台湾在住のナカジマチカ(@nakazimachica)です。
国同士の距離も近く旅行先として人気が高まっている台湾ですが、そんな中で良縁に恵まれ台湾人と国際結婚される方もいらっしゃると思います。
そこで今回は既に台湾で入籍している場合の、台湾人と国際結婚したことを日本の役所へ報告する方法を解説していきます。
目次
日本での結婚(報告)手続きに必要なもの
日本人
- 身分証明書(免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 戸籍謄本
- 印鑑
台湾人
- パスポート原本※役所によってはパスポートのコピーでも良い場合もあります。
- 戸籍謄本 + 日本語の翻訳文
2人
- 婚姻届※台湾で入籍済の場合、台湾人側の記入欄は省略できる項目もあります。詳しくは婚姻届を提出する予定の市町村役場に必須記入項目をご確認ください。
- 台湾で取得した結婚證明書(国籍が明記されているもの) + 日本語の翻訳文
- 各書類の発行手数料(戸籍謄本:450円、住民票(または除票):300円)
日本語の翻訳文が必要な台湾人の戸籍謄本と結婚證明書ですが、あくまで役所の方が確認する用途なので正式な翻訳文である必要はなく、自分が翻訳した文書も提出可能です。大きな声では言えませんが、多少翻訳を間違えていても問題はないでしょう。
僕は台湾人と結婚されたぽずかふぇ@台湾というブログを運営するげんさんの日本で日本人が台湾人と結婚 (入籍) する手順について (台湾で先に籍を入れた場合)を参考に翻訳文を作成しました。
日本での結婚(報告)手続きの流れ

台湾で入籍をしてからなるべく3ヶ月以内(3ヶ月を過ぎても問題はないが早めの報告が良い)に日本の役所へ行きます。

戸籍課や市民課などの窓口付近の整理券を取り、番号が呼ばれたら準備した書類を提出します。
書類に問題がなければこれで手続きは完了しますが、僕が手続きを行った役所では台湾人のパスポートの日本語訳の追加提出を求められました(その場で役所側が用意したフォーマットに沿って記入)。
結婚(報告)手続きが完了したら、各書類の申請のために下記2点の公文書を取得しておきます。
また、通常新しい戸籍謄本はその場で発行可能ですが、自分の場合は配偶者氏名の漢字を役所のシステムに対応させるため(該当漢字が出るフォントを市役所のPCにインストールする作業?)の時間が必要となり、新しい戸籍謄本の取得は2日後になりました。
どんな手続きにも言えることですが、ある程度時間に余裕を持って手続きを進めるのが良いと考えられます。
ナカジマチカ / nakazimachica
神奈川県出身。日本で会社員として約7年間働いた後に独立。台湾で10年間暮らした後本帰国し、現在は神奈川を拠点にWebコンテンツ制作の個人事業主として生活中。











