ども台湾在住のナカジマチカ(@nakazimachica)です。様々な事情で日本から台湾に多額の現金を持ち込みたいケースはあるかと思います。
その場合、出入国時に空港で怠ってはいけない大事な手続きがあります。そう税関での申告です。
この申告を怠ってしまうと大変なことに発展する可能性があるのですが、今回はその大事な税関での現金持ち出し・持ち込みの申告方法を紹介していきます。それではご覧ください。
目次
税関での申告が必要な現金の金額
まずは申告が必要になってくる条件の説明からです。この条件に当てはまらない場合は、申告は不必要なので安心してください。
【日本出国時】 100万円相当額以上の現金を持ち出す場合
日本を出る時に100万円相当額以上の現金を持っていたら空港の税関で申告が必要です。
【台湾入国時】 1万米ドル相当額以上の現金を持ち込む場合
台北関税局のサイトや台湾桃園国際空港のサイトによると、台湾入国時は1万米ドル(約143万円)相当額以上の日本円を含む外貨を持っていたら申告が必要です。
ただ例外として台湾ドル及び人民元に関しては、10万台湾ドル(約46万円)以上、または2万人民元(約40万円)以上の現金を持っていると、1万米ドル相当額に達していなくても申告が必要になります。
税関での申告の方法(日本出国時・台湾入国時)
日本を出国する時
保安検査(手荷物のチェック等)を終えた後、出国審査に向かう途中にある税関申告カウンターに進み、支払手段等の携帯輸出・輸入申告書に必要事項を記入して提出します。
出発・到着手続きのご案内 | 成田国際空港公式WEBサイト
出発手続き | 国際線ご利用 | フライト | 羽田空港旅客ターミナル
台湾に入国する時
(預け荷物がある場合)預け荷物を受け取った後、申報カウンター(レッドラインカウンター)へ行き、中華民國海關申報單(税関申告書)に必要事項を記入して提出します。
JAL – 海外 各国出入国書類の書き方:台湾 (JAL旅プラスなび)
税関で申告をしないとどうなる?
もし規定額以上の現金を持って申告を怠ったことが発覚した場合、そのお金は二度と戻ってきません。一時預かりではなく完全に没収です。
マネーロンダリング目的ではなく、生活費として現金を持ち込もうとして没収されたらたまったもんじゃありませんよね。こういった最悪のケースを引き起こさないためにも面倒ですが申告は必ず行いましょう。
ナカジマチカ / nakazimachica
神奈川県出身。日本で会社員として約7年間働いた後に独立し、中国語を学ぶための台湾語学留学を経てそのまま台湾移住。現在は台中市を拠点にWebコンテンツ制作の個人事業主として生活中。