ども台湾在住のナカジマチカ(@nakazimachica)です。
台湾人と結婚し、台湾に居住することを選択される方もいらっしゃると思います。そこで必要になるのが居留証という身分証明書なのですが、その前に居留ビザを取得する必要があります。
今回はその配偶者用の居留ビザの申請に必要なものや申請方法を解説していきます。それではご覧ください。
目次
居留ビザ(配偶者)を申請するために必要なもの
日本人
- 居留ビザ申請書(オンライン申請後にダウンロードしたpdfを印刷して署名)
- パスポート + 写真ページのコピー
- 写真2枚(3.5cm×4.5cm / 6カ月以内)
- 戸籍謄本(配偶者の名前が記載されているもの / 3ヶ月以内)+ コピーx2
- 犯罪経歴証明書(3ヶ月以内)
- 健康診断書(所定フォーム利用 / 台湾の病院のフルネーム印付き / 3ヶ月以内)
- 住民票又は運転免許証、マイナンバーカードの両面コピーのうち1点
- 手数料(シングルビザ:8,900円、書類の文書証明:4,000円)
台湾人
- 戸籍謄本(3ヶ月以内)
- パスポートの写真ページのコピー
居留ビザ(配偶者用)申請の流れ
最寄りの台北駐日經濟文化代表處の窓口申請予約を行い、予約日時になったら台北駐日經濟文化代表處を訪れビザ関連の窓口で配偶者ビザの申請をしたい旨を伝えて、必要な書類等を提出します。
書類に不備がなければ、犯罪経歴証明書と日本の戸籍謄本の文書証明(台湾用に認証)の申請書を渡されるので記入します。
文書証明の申請書を提出し、居留ビザと文書証明の発行手数料の支払い、領収書を受け取ります。
申請日の翌々日午後に領収書を持って再び台北駐日經濟文化代表處を訪れ、居留ビザが貼り付けられたパスポート、文書証明済みの犯罪経歴証明書・戸籍謄本を受け取ります。
※居留ビザ(配偶者)の申請に必要なものや手数料は変更になる場合があります。申請の際は必ず事前に台北駐日經濟文化代表處のサイトをご確認ください。
ナカジマチカ / nakazimachica
神奈川県出身。日本で会社員として約7年間働いた後に独立し、中国語を学ぶための台湾語学留学を経てそのまま台湾移住。現在は台中市を拠点にWebコンテンツ制作の個人事業主として生活中。
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