僕は現在ワーホリビザを利用して台湾に滞在しています。ワーホリビザは語学研修の停留ビザと違い、半年に一度だけ更新すれば良いので台湾へ長期滞在したい人にとっては非常に便利なビザです。
今回はワーホリビザを利用して台湾で生活を始め、そろそろ半年(180日)が経過しそうだったのでビザの延長申請に行ってまいりました。(結局自分は延長の必要がありませんでしたが)
というわけで台湾のワーホリビザ延長申請の流れや申請に必要な物を紹介したいと思います。また延長申請をする必要がないケースもあわせて紹介いたします。
目次
ワーホリビザの延長申請を行う場所
ワーホリビザの延長申請は「中華民國內政部移民署」という場所で行います。台北市在住の場合はMRTの小南門駅から徒歩5分の場所にあります。
その他の地区に住んでいる場合は、各サービスセンターのページで移民署の住所を調べてからいきましょう。
ワーホリビザの延長申請に必要な物
1.申請書
申請書は移民署に入ってすぐのところに「外國人居(停)留案件申請表」という名前で置いてあります。
移民署のサイトにも申請書のデータが置いてあるのでいつでもダウンロードも出来るようになっています。移民署で申請にかかる時間を短縮したい人は、事前にこちらの申請書をダウンロードしておき、記入を済ませて印刷しておくとよりスムーズになります。
申請書に最低限記入する項目については下記をご参考ください。下記以外の項目は空欄でも問題ありません。
- (一番上の申請項目):「4 停留延期」にチェック
- 護照姓名(パスポートに書いてある記載の名前)
- 中文姓名(漢字の名前)
- 國籍(国籍)
- 護照號碼(パスポートの旅券番号)
- 護照效期(パスポートの有効期間満了日)
- 出生日期(誕生日)
- 抵臺日期(台湾に来た日)
- 單身/結婚(独身/既婚):いずれかにチェック
- 男/女(男/女):いずれかにチェック
- 申請事由(申請理由): 「3 工作」にチェック
- 服務處所:勤め先の住所など
- 居留地址・電話號碼(住所・電話番号)
- 本人簽名(本人サイン)
2.パスポート
パスポート原本に加えて、パスポートの「写真のあるページ」と「ワーホリビザ」のページのコピーの提出が必要です。
現状、ワーホリビザの延長申請に必要な持ち物は上記のたった2点ですが、必要なものは急に変わることもあります。申請時は必ず先に停留期間延長の申請に関する注意事項で最新の持ち物をチェックしましょう。
ワーホリビザ延長申請の流れ
- 入口で整理券を取る
- (申請書の用意がない場合)同じく入口付近にある申請書を取り記入する
- (パスポートのコピーの用意がない場合)移民署1階左奥にあるコピー機を使ってパスポートのコピーを取る
- 自分の番号が呼ばれたら、呼び出されたカウンターへ行き必要なものを提出する
以上の手順で用意した書類に不備がなければ延長申請が完了します。
※待機人数によっては申請書を記入し終わる前に呼ばれてしまう可能性があるので、先に申請書を記入してから整理券を取ってください。
待ち時間が長い場合はオンラインで確認しよう
台北市の移民署は整理番号の進み具合をオンラインで確認できるようになっています。ワーホリビザ延長の場合は『停留延長』と書かれている欄の『現場叫號』をご参照ください。
経験上学校の節目の時期(2月・5月・8月・11月の下旬)などは非常に混み合います。待ち時間が長くなりそうな場合は、こちらのシステムを活用することで時間をうまく使うことができます。
ワーホリビザを延長する必要がないケース
延長申請は最後に台湾に来て(戻ってきて)から180日間経過する直前に移民署へ申請しにいけばOKです。例えばワーホリビザを利用して最初に日本から台湾に入国した日が2016年の1月1日だとすると、同年6月の下旬あたりに延長申請が必要になると思います。
ですがこの間に帰国や旅行などで一度台湾を出て再び台湾へ戻ってきた場合は、その180日間のカウントがリセットされます。
ワーホリビザ延長申請に関しては最初に入国した日からカウントするのではなく、ワーホリビザに記載してある『入境限期』内の中で最後に台湾に来た(戻ってきた)日から180日間をカウントします。
ワーホリビザに関するその他注意点
ワーホリビザの有効期限は1年以上伸びない
2,3年前くらいの情報でワーホリビザの有効期限は最大1年半〜2年まで伸ばせるみたいな話をたまにネットで見かけたりしますが、これは今は出来ません。(以前も建前上は駄目だったと思うけどね。)
例え出入国の関係で延長申請のタイミングが変わったとしても、ワーホリビザを使って台湾に滞在できる期間は、最初に日本から台湾へ来た日から1年間(360日)です。
『入境限期』を過ぎてから台湾を出るとワーホリビザは失効
上でもちらっと触れましたが、ビザには最初に入国した日とは別に『入境限期(ビザ発行日の1年後)』という項目があります。
これはまだ台湾でのワーホリ生活を始めていない人にとっては「ビザ取得と台湾入国のタイミングが異なっても、ここまでだったらワーホリビザが使えるよ」という期限でもあります。
ですが既に台湾で生活している人に関しては、『入境限期日』の後に台湾を出るとワーホリビザは失効になります。ワーホリビザはマルチビザなのでこの期限内でしたら何度でも出入国が可能ですが、ワーホリビザを維持して台湾に留まりたい場合はお気をつけください。
ナカジマチカ / nakazimachica
神奈川県出身。日本で会社員として約7年間働いた後に独立し、中国語を学ぶための台湾語学留学を経てそのまま台湾移住。現在は台中市を拠点にWebコンテンツ制作のフリーランスとして生活中。
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