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台湾のワーホリビザ延長の申請方法を紹介(延長する必要がないケースも紹介)

ども台湾在住のナカジマチカ(@nakazimachica)です。僕は現在ワーホリビザを利用して台湾に滞在しています。

ワーホリビザは語学研修用の停留ビザと異なり、半年に一度だけ更新すれば最大360日間滞在できるので、台湾に長期滞在したい人にとっては便利なビザです。

僕もワーホリビザを利用して台湾で生活を始め、そろそろ半年(180日)が経過しそうだったので、ビザの延長申請に行ってまいりました。(結局自分は延長の必要がありませんでしたが)

そこで今回は台湾のワーホリビザ延長申請に必要な物、延長申請の流れ、延長申請をする必要がないケースなどを紹介したいと思います。それではご覧ください。

目次

ワーホリビザの延長申請を行うタイミング

台湾のワーホリビザを延長したい場合は、停留期限15日以内になったらワーホリビザの延長申請を行いましょう。

ワーホリビザの延長申請に必要なもの

申請書

1.申請書

申請書は移民署に入ってすぐのところに「外國人居(停)留案件申請表」という名前で置いてあります。

移民署のサイトにも申請書のデータが置いてあるので、事前に申請書をダウンロードして記入を済ませて印刷しておくとスムーズに延長申請ができます。

申請書に最低限記入する項目については下記をご参考ください。下記以外の項目は空欄でも問題ありません。

  • (一番上の申請項目):「4 停留延期」にチェック
  • 護照姓名(パスポートに書いてある記載の名前)
  • 中文姓名(漢字の名前)
  • 國籍(国籍)
  • 護照號碼(パスポートの旅券番号)
  • 護照效期(パスポートの有効期間満了日)
  • 出生日期(誕生日)
  • 抵臺日期(台湾に来た日)
  • 單身/結婚(独身/既婚):いずれかにチェック
  • 男/女(男/女):いずれかにチェック
  • 申請事由(申請理由): 「3 工作」にチェック
  • 服務處所:勤め先の住所など
  • 居留地址・電話號碼(住所・電話番号)
  • 本人簽名(本人サイン)

2.パスポート + 写真ページのコピー、ワーホリビザページのコピー

パスポート原本に加えて、パスポートの「写真のあるページ」と「ワーホリビザ」のページのコピーの提出が必要です。

※台湾のワーホリビザ延長申請に必要なものは変更になる場合があります。申請の際は事前に內政部移民署などのサイトで最新情報をご確認ください。

ワーホリビザの延長申請を行う場所

ワーホリビザの延長申請は「中華民國內政部移民署」という場所で行います。台北市在住の場合はMRTの小南門駅から徒歩5分の場所に移民署があります。

その他の地域に住んでいる場合は、各分署のページから最寄りの移民署をご確認ください。

ワーホリビザ延長申請の流れ

移民署内部

  1. 移民署へ行き、入口で整理券を取る
  2. (申請書の用意がない場合)同じく入口付近にある申請書を取り記入する
  3. (パスポートのコピーの用意がない場合)移民署内のコピー機を使ってパスポートのコピーを取る
  4. 自分の番号が呼ばれたら、呼び出されたカウンターへ行きワーホリビザの延長申請に必要なものを提出する

以上の手順で用意した書類に不備がなければ、即日でワーホリビザの延長申請が完了します。

待ち時間が長い場合はオンラインで確認しよう

台北市の移民署は整理番号の進み具合をオンラインで確認できるようになっています。ワーホリビザ延長の場合は『停留延長』と書かれている欄の『現場叫號』をご参照ください。

経験上、学校の節目の時期(2月・5月・8月・11月の下旬)などは非常に混み合います。待ち時間が長くなりそうな場合は、こちらのシステムを活用することで時間をうまく使うことができます。

ワーホリビザを延長する必要がないケース

延長申請は最後に台湾に来て(戻ってきて)から180日間経過する直前に移民署へ申請しにいけばOKです。例えばワーホリビザを利用して最初に日本から台湾に入国した日が2016年の1月1日だとすると、同年6月の下旬あたりに延長申請が必要になると思います。

ですがこの間に帰国や旅行などの理由で、一度台湾を出て再び台湾へ戻ってきた場合は、その180日間のカウントがリセットされます。

ワーホリビザ延長申請に関しては最初に入国した日からカウントするのではなく、ワーホリビザに記載してある『入境限期』内で最後に台湾に来た(戻ってきた)日から180日間をカウントします。

ワーホリビザに関するその他注意点

移民署入口

ワーホリビザの有効期限は1年以上伸びない

古い情報で台湾のワーホリビザの有効期限は最大1年半〜2年まで伸ばせるみたいな話をネットで見かけることがありますが今は不可能です。(以前も建前上は駄目だったと思いますが。)

例え出入国の関係で延長申請のタイミングが変わったとしても、ワーホリビザで台湾に滞在できる期間は、ワーホリビザが貼ってあるパスポートを利用して台湾に入境した日から1年間(360日)です。

※ビザ取得後に旅行客として台湾に入りたい場合は、イミグレーションでその旨を伝える必要があります。

『入境限期』を過ぎてから台湾を出るとワーホリビザは失効

上でもちらっと触れましたが、ビザには最初に入国した日とは別に『入境限期(ビザ発行日の1年後)』という項目があります。

これはまだ台湾でのワーホリ生活を始めていない人にとっては「ビザ取得と台湾入国のタイミングが異なっても、ここまでだったらワーホリビザが使えるよ」という期限でもあります。

ですが既に台湾で生活している人は『入境限期日』の後に台湾を出るとワーホリビザは失効になります。ワーホリビザはマルチビザなのでこの期限内でしたら何度でも出入国が可能ですが、ワーホリビザを維持して台湾に留まりたい場合はお気をつけください。

ナカジマチカ

ナカジマチカ / nakazimachica

神奈川県出身。日本で会社員として約7年間働いた後に独立し、中国語を学ぶための台湾語学留学を経てそのまま台湾移住。現在は台中市を拠点にWebコンテンツ制作の個人事業主として生活中。

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移民署内部
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