ども、少し前に1年間の台湾語学留学から帰ってきて、今度はワーホリビザを利用して台湾に長期滞在しようとしているナカジマチカ(@nakazimachica)です。
台湾のワーホリビザの申請方法は語学研修用の停留ビザの時とほとんど変わりませんでしたが、必要なものなどが微妙に異なるので要点を書き残しておきたいと思います。
それでは台湾のワーホリビザを申請するために必要なもの、そして取得までの流れをご覧ください。
目次
台湾ワーキング・ホリデービザとは?
台湾で180日間の滞在許可が得られる許可証(ビザ)です。延長することで最大360日間まで滞在許可が下ります。ちなみに日本のパスポートならばビザ無しでも90日間連続で台湾に滞在できます。
じゃあ「90日間に1回出国して戻ってくるのを繰り返せば別にワーホリビザを取得する必要なんかないんじゃない?」と思うかもしれませんが、一応台湾はワーホリビザ等の長期滞在用の許可証がなければ長期滞在はできないようになっています。
ワーホリビザを取得するメリット
僕が以前取得した語学留学用の停留ビザの場合は、台湾で1年間以上学校に通ってはじめて台湾で仕事をする権利を得ることができますが、ワーホリビザならば台湾でいきなり働くことも可能です。更に定められた日数・時間内なら語学センターに通うこともできます。
あとはワーホリビザ取得日から1年以内でしたら、日本へ帰国するための航空券がなくても台湾へ入国できるようになります。
ワーキング・ホリデーは現地で必ず働かなくてはいけない制度?
僕は以前、この「ワーキング・ホリデー」という制度をワーキングって名前が付くぐらいだから必ず現地で仕事を探して働き、その国に貢献しなきゃいけないものだと勝手に勘違いしていました。
ですが実は「滞在費を補うための就労を認める」というだけで働く義務はありません。極端なことを言えば滞在中ずっと遊んでても問題ありません。
だから僕のようにフリーランスで日本の仕事を受けているけど、生活場所は海外を選びたい人間にとっては非常に都合の良い制度と言えるでしょう。
台湾ワーホリビザ申請時の注意点
年齢が一番意識される部分だと思いますが、他にも注意事項が何点かあるので挙げます。
- 申請できるのは年齢が31歳未満(31歳の誕生日を迎える前)
- 日本人であること
- 申請可能な場所は日本国内のみ
- 過去に台湾でワーホリ経験がある人は申請不可
- 申請は本人が行うこと
台湾ワーホリビザ申請に必要なもの
1. ワーキング・ホリデー査証専用申請書
線上填寫簽證申請系統というWebサイトで事前にオンライン申請し、そこから専用用紙を印刷して署名することで、この「ワーキング・ホリデー査証専用申請書」が完成します。
こちらのオンライン申請フォームの埋め方や印刷までの流れは下記に詳しく書きました。
2. 履歴及び台湾における活動の概要
台北駐日経済文化代表処のサイトの履歴書及び台湾での予定行動ページにあるデータをダウンロードし、必要事項を記入してプリントアウトします。無論プリント後に手書きでも問題ありません。
『台湾での予定行動』欄の活動内容部分がうまく書けない方は「中国語を勉強する」「台湾人と交流する」「台湾の文化を知る」みたいなことを薄く引き伸ばして書けば問題ないと思います。
書類提出時には一応目を通されますがよっぽど変なことを書かなければ問題ありません。それっぽい動機を書いてください。
3. パスポート(申請時残存期限6ヶ月以上)
パスポートは原本とコピーを用意していきます。
4. 申請日前6ヶ月以内に撮った4.5cm x 3.5cmのカラー写真2枚
4.3cm x 3.5cmの証明写真が2枚必要です。普通に証明写真機で撮ってもいいのですが僕は自作しました。
また、使ったことはありませんがスマホで撮影して200円でコンビニプリントできるピクチャンという便利なサービスもあるようです。
ビザ用の写真は人に見せる機会はほとんどない期間限定のものなので、写真の出来栄えが気にならない人はこういったサービスを使って作成してもいいかもしれません。
5. 1年以上の海外旅行保険(死亡、傷害、病気適用)の加入証明書の原本とコピー
1年以上の海外旅行保険は
- ワーキング・ホリデー用の海外旅行保険の加入証明書の原本とコピー
- 国民健康保険の保険証の原本とコピー
この2つの内どちらかを用意すれば証明書となります。
いずれの場合も1年間加入すると大体10〜20万円かかります。決して安くない金額なので中にはクレジットカード付帯の海外旅行保険の合わせ技などを使って切り抜けることを画策する人もいるそうです。
ただし、クレジットカード付帯の海外旅行保険はケガや病気などの補償額に限度があるので、万が一のためにもワーホリ用の海外保険に加入しておいた方が安心です。
6. 往復航空券
航空券はEチケットや予約時の航空会社からの返信メールなどのコピーが書類として提出できます。
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7. 20万円以上またはそれに該当する財力証明書(銀行の残高証明書など)
残高証明書は銀行などの金融機関で発行可能です。早ければその日中に受け取りできます。英訳・米ドル表記にも対応していますが日本語で資料を作成しても問題ありません。
ここでもし30万円以上の残高証明が用意できるのであれば『6.往復航空券』の用意は不要になります。
8. 日本の住民票(3ヶ月以内に発行されたもの)
台湾ワーホリビザの申請場所と申請の流れ
申請場所
申請は「台北駐日経済文化代表処」という場所で行います。日本全国に何箇所かあるので一番近い所へ行きましょう。東京の他には横浜、大阪、福岡、那覇、札幌に分所があります。
各駐日経済文化代表処の住所・電話番号・メールアドレス・アクセス方法などの詳しい情報は駐日代表機関の紹介ページからご覧ください。
申請の流れ
- 最寄りの台北駐日経済文化代表処の窓口申請の予約方法に従い、窓口申請を予約する
- 予約した日時に台北駐日経済文化代表処を訪れ、窓口へ用意した書類等(台湾ワーホリ申請に必要なもの)を提出
- 書類に問題なければ誓約書に署名する
- ワーキング・ホリデービザについての説明を受ける
- パスポートを預け、受領証(領収書兼パスポート受け取り控え)をもらう
- 後日、受領証を持って同じ窓口へパスポート・ビザを取りに行く
以上の手順で台湾のワーキング・ホリデービザを手に入れることが可能です。
ナカジマチカ / nakazimachica
神奈川県出身。日本で会社員として約7年間働いた後に独立し、中国語を学ぶための台湾語学留学を経てそのまま台湾移住。現在は台中市を拠点にWebコンテンツ制作の個人事業主として生活中。